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お申し込みの際には、必ずこのご旅行条件書を十分にお読みください。
(保存・プリントアウトしてご確認下さい)
1.募集型企画旅行契約
    1) この旅行は、 ANAセールス株式会社(以下 「当社」という)が企画・募集・実施する旅行であり、 この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約を締結することになります。
  2) 当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送、 宿泊機関その他の旅行に関するサービス(以下 「旅行サービス」 といいます。)の提供を受けることができるように手配し、 旅程を管理することを引き受けます。
  3) 旅行契約の内容・条件は、募集パンフレットまたはホームページ(以下「契約書面」といいます。)・本旅行条件書・出発前にお渡しする最終旅行日程表及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部(以下「約款」といいます。)によります。
  4) 当社が旅行契約により旅程を管理する義務を負う範囲は、最終旅行日程表に記載している発空港を出発(集合)してから、当該空港に帰着(解散)するまでとなります。
 
2. 旅行契約のお申し込み・ご予約
1。ヒ ) (1)当社、(2)旅行業法で規定された「受託営業所」(以下(1)(2)を併せて「当社ら」といいます。)のそれぞれにおいて、ご来店、電話、郵便、ファクシミリ、Eメール及びその他の方法にてお客様からの旅行契約のお申し込みまたはご予約を承ります。
  2) 当社らは、同一コースにて、同時に参加しようとする複数のお客様が責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めてお申し込みいただいた場合、当社らは特約を結んだ場合を除き、契約責任者が旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体に係わる旅行業務に関する取引は当該契約責任者との間で行います。この場合契約責任者は当社らが定める日までに構成者の名簿を当社らに提出いただきます。
  3) 所定の旅行申込書に所定の事項を記入し、 下記申込金を添えてお申し込みいただきます。 申込金は、 旅行代金、取消料又は違約料のそれぞれ一部として取扱います。
  4) 当社らは電話、郵便、ファクシミリ、Eメール及びその他の通信手段(以下「電話等」という)による旅行契約のお申し込みを受付けることがあります。この場合契約はご予約の時点では成立しておらず当社らが電話等による旅行契約の予約の承諾の旨通知した日の翌日から起算して3日以内にお申込書の提出とお申込金のお支払いまたは会員番号(クレジットカード番号)を通知していただきます。この期間内にお申込金を提出されない場合または会員番号(クレジットカード番号)を通知されない場合は、当社らはお申し込みがなかったものとして取り扱います。
  5) お申し込みの段階で、満席、満室その他の事由で旅行契約の締結が直ちにできない場合は、当社らは、お客様の承諾を得て、お客様が待ち予約の状態でお待ちいただける期限を確認した上で、お客様を待ち予約のお客様として登録し、ご予約可能となるよう、手配努力する場合がございます。この場合当社らは申込金をお預かりし、当社らがご予約が可能となった旨を通知したときに、申込金として受領いたします。ただし、「当社らがご予約が可能となった旨を通知する前にお客様より待ち予約登録の解除のお申し出があった場合」または「お待ちいただける期限までに結果としてご予約できなかった場合」は、当社らは当該申込金を全額払戻しいたします。
  6) 本項5)の場合、手配完了は保証されたものではございません。
  7) 申込金の額は以下の通りです。なお、申込金は後記する「お支払い対象旅行代金」「取消料」「違約金」のそれぞれ一部または全部として取り扱いいたします。
区分 申込み金(おひとり)
ご旅行代金が3万円未満 6,000円 6,000
ご旅行代金が3万円以上6万円未満 12,000円 12,000
ご旅行代金が6万円以上10万円未満 20,000円 20,000
ご旅行代金が10万円以上15万円未満 30,000円 30,000
ご旅行代金が15万円以上 旅行代金の20% 旅行代金の20%
ただし、特定コースにつきましては別途募集パンフレットまたはホームページに定めるところによります。上記表内の「旅行代金」とは、第7項の「お支払い対象旅行代金」をいいます。
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3. お申し込み条件
  1) 20歳未満の方が単独でご参加の場合は、 親権者の同意書が必要です。15歳未満の方は保護者の同行を条件とさせていただきます。
  2) 特定のお客様を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年令、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、お申し込みをお断りする場合があります。
  3) 旅行のお申し込み時に、慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なわれている方、妊娠中の方、補助犬使用者の方、障害をお持ちの方などで特別の配慮を必要とする方は、その旨お申し出ください。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。この場合医師の健康診断書を提出していただく場合がございます。また、 お客様からのお申し出に基づき、 当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担といたします。 また、現地事情や関係機関などの状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のために、介護者などの同行などを条件とさせていただくか、コースの一部について内容を変更させていただくか、またはご負担の少ない他の旅行をお勧めするか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合がございます。
  4) 当社は、本項1)2)3)の場合で、当社よりお客様にご連絡が必要な場合は、1)2)はお申し込みの日から、3)はお申し出の日から、原則として1週間以内にご連絡いたします。
  5) お客様が旅行中に疾病、傷害、その他の事由により、医師の診断または加療を必要とすると当社が判断した場合は、旅行の円滑な実施を図るため必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担となり、お客様は当該費用を当社が指定する期日までにお支払いいただきます。
  6) お客様のご都合による別行動は原則としてお受けいたしかねます。ただし、別途条件でお受けすることもございます。
  7) 旅程中お客様のご都合により、旅行の行程から離脱する場合には、その旨及び復帰の有無、復帰の予定日時などについて必ず添乗員もしくは係員にご連絡いただきます。
  8) 他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りする場合がございます。
  9) 通信契約の場合、お客様のクレジットカードが無効であるなど、お客様が旅行代金などを提携会社のカード会員規約に従って決済できないときは、お申し込みをお断りする場合がございます。
  10) その他当社の業務上の都合がある時には、お申し込みをお断りする場合がございます。
 
4. 旅行契約の成立時期
  1) 当社とお客様との旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、 申込金を受理した時に成立するものといたします。
  2) 第2項5)の場合は、お待ちいただける期限内に契約締結が可能となり、かつこの時点までにお客様より待ち予約登録の解除のお申し出がなく、当社らが契約締結が可能になった旨をお客様に通知し申込金を受領した時点で成立いたします。
  3) 電話またはご来店ではなく、ファクシミリ、電報、テレックス、Eメール及び郵便などにてお申し込みまたはご予約がなされた場合は以下の時点で成立いたします。
(1)事前に申込金のお支払いがあったときは、当社らが承諾した旨の通知を発したとき。
(2)事前に申込金のお支払いがないときは、当社らが申込金を受理した後に当社らが承諾した旨の通知を発したとき。
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5. 契約書面と最終旅行日程表のお渡し
    1) 当社らは、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容、その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しいたします。契約書面は募集パンフレットまたはホームページ、本旅行条件書などにより構成されます。
    2) 当社らはあらかじめ本項1)の契約書面を補完する書面として、お客様に、集合時刻・場所、利用する運送機関、宿泊機関などに関する確定情報を記載した最終旅行日程表を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しいたします。ただし、お申し込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前にあたる日以降の場合、旅行開始日当日にお渡しする場合がございます。なお、お渡し方法には郵送を含みます。
    3) 当社らは、あらかじめお客様の承諾を得て、旅行日程、旅行サービスの内容、その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面または確定情報を記載した最終旅行日程表の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項を提供する場合がございます。その場合は、お客様の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認いたします。
    4) 本項3)の場合、お客様の使用する通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項を記録し、お客様が記載事項を閲覧したことを確認いたします。
 
6. 旅行代金のお支払い
    旅行代金は、 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日前までにお支払いいただきます。尚、14日前以降にお申し込みされた場合は旅行開始日前の当社らが指定する期日までにいただきます。
 
7. お支払い対象旅行代金
    1) 参加されるお客様は満12歳以上の方はおとな代金、満3歳以上12歳未満の方は小人代金が適用となります。コースによっては幼児代金・乳幼児代金等の設定がございます。
    2) 「お支払い対象旅行代金」とは、募集広告またはパンフレットまたはホームページの価格表示欄に「旅行代金として表示した金額」と「追加代金として表示した金額」の合計金額から「割引代金として表示した金額」を差し引いた金額をいいます。この合計金額が「申込金」「取消料」「違約料」「変更補償金」の額を算出する際の基準となります。
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8. 旅行代金に含まれるもの
    1) 旅行日程に明示した運送機関の運賃(注釈のないかぎりエコノミークラス)、 宿泊費、 食事代、 観光料金、消費税等諸税、空港施設利用料金(空港により必要な場合)。
    2) 添乗員付コースの添乗員同行費用。
上記の費用はお客様のご都合により、 一部利用されなくても払戻しはいたしません。
 
9. 旅行代金に含まれないもの
  前8項以外のものは旅行代金に含まれません。 その一部を例示いたします。
    1) 超過手荷物料金(規定の重量・容量・個数を超える分について)
    2) コースに含まれない交通費、 飲食代等の諸費用及びクリーニング代、 電報・電話料等の個人的性質の諸費用、 それに伴う税(消費税等諸税)・サービス料。
    3) ご希望者のみ参加されるオプショナルプラン(別途料金の小旅行)の代金等。
    4) ご自宅から発着地までの交通費・宿泊費。
 
10.追加代金と割引代金
  第7項でいう「追加代金」及び「割引代金」は当社が募集広告またはパンフレット、ホームページなどに表示した以下のものをいいます。
    1) 追加代金
(1)ホテルまたはお部屋タイプのグレードアップのための追加代金。
(2)航空便の選択や航空機使用座席の等級の選択による追加代金。  
(3)レンタカーのクラスのグレードアップのための追加代金。
(4)「食事なしプラン」などを基本とする場合の「食事付きプラン」などの追加代金。
(5)「観光なしプラン」などを基本とする場合の「観光付きプラン」などの追加代金。
(6)「延泊プラン」「途中延泊プラン」による延泊代金。
(7)その他「○○○プラン」「○○○追加代金」とし追加代金を表示したもの。
    2) 割引代金
(1)「小人割引」など、年齢、参加人数、その他条件による割引代金。
(2)その他「○○○割引」とし割引代金を表示したもの。  
11. 旅行契約内容の変更
  当社は旅行契約の締結後であっても、 天災地変、 運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、 官公署の命令、 当初の運行計画によらない運送サービスの提供、その他、 当社の関与し得ない事由が生じた場合において、 旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、 旅行者にあらかじめ速やかに、 当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、 旅行日程・旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容を変更することがあります。 ただし、 緊急の場合において、 やむを得ないときは、 変更後にご説明いたします。
 
12. 旅行代金の変更
    1) 当社は利用する運送機関の運賃が著しい経済情勢の変化等により、 通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更します。 ただし、 旅行代金を増額変更するときは、 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。
    2) 行内容が変更され、その旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額いたします。
    3) 第11項により旅行内容が変更され旅行実施に要する費用 (当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、 違約料その他既に支払い、 またはこれから支払わなければならない費用を含みます。) が増加したときは、運送・宿泊機関などが当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず運送・宿泊機関などの座席、部屋その他諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を増額いたします。
    4) 運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、 旅行契約成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、 契約書面に記載した範囲内で旅行代金の額を変更することがあります。
 
13. お客様の交替
    1) お客様は、当社の定める申込み期限内であらかじめ当社の承諾を得て契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。ただし、この場合お客様は所定の事項を記入のうえ、交替に要する所定の金額の手数料をお支払いいただきます。
    2) 契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方がこの旅行契約に関する一切の権利及び義務を承継することとなります。 なお、 当社は申込み期限・空席状況などによりお客様の交替をお断りすることがあります。
 
14. お客様による旅行契約の解除
    1) 旅行開始前の解除
  ア) お客様は、第15項に定める取消料を当社にお支払いいただくことにより旅行契約を解除することができます。 ただし、解除の申し出は当社らの営業時間内にお受けいたします。
イ) お客様は、 次の各号に該当する場合は取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
a) 第11項に基づき契約内容の重要な変更があった場合。ただし、その変更が第23項の表左欄に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。
  b) 第12項1)に基づき旅行代金が増額されたとき。
  c) 天災地変、戦乱・暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、 官公署の命令、その他の事由が生じた場合に、 旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、 又は不可能となる恐れが極めて大きいとき。
  d) 当社らがお客様に対し、第5項の2)に記載の最終旅行日程表を同項に規定する日までにお渡ししなかったとき。
  e) 当社の責に帰すべき事由により、 契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能になったとき。
 

ウ) 当社らは本項「1)の(ア)」により旅行契約が解除されたときは、すでに収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き払戻しいたします。取消料を申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項「1)の(イ)」により旅行契約が解除されたときには、すでに収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払戻しいたしす。

  2) 旅行開始後
お客様の責に帰さない事由により旅行サービスの提供を受けられない場合には、 お客様は当該不可能になった旅行サービス提供にかかる部分の契約を解除することができます。 この場合当社は旅行代金のうち不可能となった旅行サービスの提供にかかる部分から当該旅行サービスに対して、 取消料、 違約料その他の名目ですでに支払い、 またはこれから支払わなければならない費用に係る金額 (当社の責に帰すべき事由によるものでないときに限ります。) を差し引いたものをお客様に払戻しいたします。